1952-06-10 第13回国会 参議院 経済安定委員会 第14号
従つて実質的な改正点といたしましては、新株引受権自体の譲渡を認めるということと、新らしく言葉を作りました買替えの場合に現投資額、投資株数の範囲だけは元の投資時期に遡つて元本送金の据置期間を計算する、こういう二点であります。
従つて実質的な改正点といたしましては、新株引受権自体の譲渡を認めるということと、新らしく言葉を作りました買替えの場合に現投資額、投資株数の範囲だけは元の投資時期に遡つて元本送金の据置期間を計算する、こういう二点であります。
第二点は、そういつた外国投資家が新株の引受ができないために旧株を売却いたしまして、その売却代金を以て新株を購入した場合、いわゆる乗換えた場合、その元の旧株を保有しておつた株数に相当する新株分については、元の旧株を購入した時期に遡つて元本送金の始期を計算して行こう、こういう点でありまして、改正案においてはそういう場合を、旧株を売つて新株を買う、こういう事例を借替という言葉を使つておりますが、借替の場合